河野談話を守る会のブログ2

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ウソばっかりの〔thefacts.〕 (2) 事実1の検証

 
THE FACTS  は、最近、 Yes, We remember the facts〕 というタイトルで再びアメリカの新聞を騒がせた。とはいえ載ったのは、スターレジャー紙(37万部)というニュージャージ州の新聞である。慰安婦をたたえる碑石の立ててあるニュージャージ州を選んだのは意図的だろう。韓国の歌手のキム・チャンフンや誠信(ソンシン)女子大のソ・ギョンドク教授が、軍慰安婦問題に対して、日本の謝罪を求め、ニューヨーク・タイムズスクエアの電光掲示板やニューヨークタイムズなどに掲載した「覚えていますか(Do you remember)」広告に反駁する形で掲載している。
内容は、2007年版のTHE FACTS を少し変えただけなので、まず以前の内容の問題点を指摘しよう。しかしこの5年余、まったく進歩がないとは・・・?? たくさんの人が問題点を指摘しているのに、完全に無視しているのだろうか?
 
 
 THE FACTS は5つの事実から成り立っている。は私の採点
 
事実1
 
日本軍によって、女性が、その意思に反して、売春を強制されたことをはっきりと明示した歴史文書を発見した歴史家歴史学者や研究機関はまだない。 
 
売春を強制されたことを示す資料はたくさん存在しているが。
 
 
当時の政府や軍指導者からの戦時命令を保管しているアジア歴史資料センターでの調査でアーカイブ検索で、女性を強制的に拉致し慰安婦として働かされたことを示す文書は一つとしてないことが明らかになった。  
 
アジア歴史資料センターでのアーカイブ検索調査とは、要するに「公文書」だけを調査したという訳だ。なぜならアジア女性センターが撮影しているのは、「公文書」だけだからである。

逆に、女性をその意思に反して強制して働かせることのないよう民間業者に対して警告している文書が多数発見されたのである。 
 
ただの嘘

1938年3月4日に出された陸軍通牒(*1)Army memorandum 2197 
 
正確には
陸軍省副官通牒「軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件」(陸支密第754号・1938年3月4日)
 
では、軍の名を不正に利用した募集方法や誘拐に類する募集方法を明確に禁止しており、そのような募集方法を使った業者はこれまでと同じように罰すると警告している。
 
そんな警告はどこにも書かれていない。書いてあるのは軍の対面を守るために〔慰安婦〕の募集は派遣軍が統制し、業者を選べ、そして関係地方の憲兵・警察と連携を密にしろ」という通達であり、軍が深く関与したことを示している。
ついでに書いておくが「軍の威信保持するために、(情報が)遺漏ないようにしろよ」と言っており、明らかに慰安婦を集めているという秘密が漏れないように通達しているのである。
(下参照)

1938年2月18日に出された内務省通牒(*2)number 77
 
正確には
内務省警保局長通牒案(警保局警発乙第七七号 昭和十三年二月十八日)
内務省警保局長通牒「支那渡航婦女の取扱に関する件」(内務省発警第五号 施行 昭和十三年二月二十三日、)
 
は、「慰安婦」の募集では国際法を遵守せねばならないと記述しており、女性の奴隷化や誘拐を禁じている。
 
これは、当時加盟していた「婦女売買に関する国際条約」に抵触しないように指示した文書だが、適用は日本内地に限られており、朝鮮半島や台湾では適用されなかった。だから朝鮮半島や台湾で慰安婦にされた女性は、当時10代の人がやたらに多いのである。
 
(下参照)

同年11月8日に出された通牒(*3)number 136
 
正確には
内務省警保局長通牒
「南支方面渡航婦女の取扱に関する件」((警保局警発甲第一三六号 (昭和十三年)十一月八日施行)
 
では、21歳以上かつ既に売春を職業としている女性に限ってのみ「慰安婦」として募集することを許可すると命じており、また、当該女性の家族か親族の承諾を必要としている。

これも朝鮮半島や台湾では適用されなかった
 
(下参照)
 
 
ほぼ赤点で落第しました。

  
 
 陸軍省副官通牒
「軍慰安所従業婦募集に関する件」
(陸支密第754号・1938年3月4日)
 
副官より北支方面軍及中支派遣軍参謀長宛通牒案
支那事変地に於ける慰安所設置の為、内地に於て之が従業婦等を募集するに当り、故らに軍部諒解等の名義を利用し、為に軍の威信を傷つけ、且つ一般民の誤解を招く虞あるもの、或は従軍記者、慰問者等を介して不統制に募集し社会問題を惹起する虞あるもの、或は募集に任ずる者の人選適切を欠き、為に募集の方法、誘拐に類し警察当局に検挙取調を受くるものある等、注意を要するもの少なからざるに就ては、将来是等の募集等に当りては、派遣軍に於て統制し、之に任ずる人物の選定を周到適切にし、其実施に当りては、関係地方の憲兵及警察当局との連繋を密にし、以って軍の威信保持上、並に社会問題上、遺漏なき様配慮相成度、依命通牒す。

 
 
 
 
内務省警保局長通牒案(警保局警発乙第七七号 昭和十三年二月十八日)
内務省警保局長通牒「支那渡航婦女の取扱に関する件」(内務省発警第五号 施行 昭和十三年二月二十三日、)
 
最近支那各地に於ける秩序の恢復(かいふく)に伴ひ渡航者著しく増加しつつあるも是等の中には同地に於ける料理店、飲食店、「カフエー」又は貸座敷類似の営業者と聨繋を有し是等の営業に従事することを目的とする婦女寡なからざるものあり更に亦内地に於て是等婦女の募集周旋を為す者にして恰も軍当局の諒解あるかの如き言辞を弄する者も最近各地に頻出しつつある状況に在り婦女の渡航は現地に於ける実情に鑑みるときは蓋し必要已むを得ざるものあり警察当局に於ても特殊の考慮を払ひ実情に即する措置を講ずるの要ありと認めらるるも是等婦女の募集周旋等の取締にして適正を欠かんか帝国の威信を毀け皇軍の名誉を害ふのみに止まらず銃後国民特に出征兵士遺家族に好ましからざる影響を与ふると共に婦女売買に関する国際条約の趣旨にも悖(もと)ること無きを保し難きを以て旁ゝ(かたがた)現地の実情其の他各般の事情を考慮し爾今(じこん)之が取扱に関しては左記各号に準拠することと致度依命此段及通牒候

   記

一、醜業を目的とする婦女の渡航は現在内地に於て娼妓其の他事実上醜業を営み満二十一歳以上且花柳病其の他伝染性疾患なき者にして北支、中支方面に向ふ者に限り当分の間之を黙認することとし昭和十二年八月米三機密合第三七七六号外務次官通牒に依る身分証明書を発給すること

二、前項の身分証明書を発給するときは稼業の仮契約の期間満了し又は其の必要なきに至りたる際は速に帰国する様予め諭旨すること

三、醜業を目的として渡航せんとする婦女は必ず本人自ら警察署に出頭し身分証明書の発給を申請すること

四、醜業を目的とする婦女の渡航に際し身分証明書の発給を申請するときは必ず同一戸籍内に在る最近尊族親、尊族親なきときは戸主の承認を得せしむることとし若し承認を与ふべき者なきときは其の事実を明ならしむること

五、醜業を目的とする婦女の渡航に際し身分証明書を発給するときは稼業契約其の他各般の事項を調査し婦女売買又は略取誘拐等の事実なき様特に留意すること

六、醜業を目的として渡航する婦女其の他一般風俗に関する営業に従事することを目的として渡航する婦女の募集周旋等に際して軍の諒解又は之と連絡あるが如き言辞其の他軍に影響を及ぼすが如き言辞を弄する者は総て厳重に之を取締ること

七、前号の目的を以て渡航する婦女の募集周旋等に際して広告宣伝をなし又は事実を虚偽若は誇大に伝ふるが如きは総て厳重〔に〕之を取締ること又之が募集周旋等に従事する者に付ては厳重なる調査を行ひ正規の許可又は在外公館等の発行する証明書等を有せず身許の確実ならざる者には之を認めざること 


 

警保局警発甲第一三六号 (昭和十三年)十一月八日施行)
  大阪、京都、兵庫、福岡、山口各府県知事宛
「南支方面渡航婦女の取扱に関する件」


南支方面渡航婦女の取扱に関する件

支那渡航婦女に関しては本年二月二十三日内務省発警第五号通牒の次第も有之侯処南支方面に於ても之等醜業を目的とする特殊婦女を必要とする模様なるも未だ其の渡航なく現地よりの希望の次第も有之事情已むを得ざるやに認めらるるに付ては本件極秘に左記に依り之を取扱ふことと致度に付御配意相成度

  記

一、抱主たる引率者の選定及取扱
(イ) 引率者(抱主)は貸座敷業者等の中より身許確実にして南支方面に於て軍慰安所を経営せしむるも支障なしと認むる者を抱主たる引率者として選定し、之に対し南支方面に軍慰安所の設置を許さるる模様に付若し其の設置経営の希望あるに於ては便宜関係方面に推薦する旨を懇談し何処迄も経営者の自発的希望に基く様取運び之を選定すること
(ロ) 醜業を目的として南支方面へ渡航を認むる婦女数は約四百名とす。之を大阪府約百名、京都府約五十名、兵庫県約百名、福岡県約百名及山口県約五十名を割當られたるに付ては之を引率する為適當なる者を前項に依り選定し其の引率者(抱主)に限り陰に行ふ右婦女の雇入れを認め其の渡航は以下各項に依り取扱ふこと、但し渡航する婦女の出府県は右指定府県以外にても差支なきこと
(ハ) 一引率者(抱主)の引率する婦女の数は十名乃至三十名程度と為すこと

(ニ) 前三項に依り慰安所経営を希望する者あるときは直に其の引率者たる経営者の住所氏名、経歴及引率予定婦女数を密に電話等に依り内務省に通報すること

(ホ) 前項報告に基き軍部の證明書を送付するに付之に依り右醜業を目的として渡航する婦女を密に募集すること

(ヘ) 前項渡航婦女の内地出港の場合は其の引率者氏名、渡航婦女の数、内地出港地名予定月日及台湾高雄到着予定月日(内地より高雄までの費用は引率者負担)を内務省に通報すること(此の通報に依り台湾よりの便船を手配す)尚高雄よりの便船を用ふれざるときは同地にて広東行便船に依り渡航すること(此の場合には船賃は引率者負担とす)
二、渡航婦女
(イ) 醜業を目的とする渡航婦女は現在内地に於て娼妓其の他事実上醜業を営み居る者にして満二十一才以上且身体強壮なるもの
(ロ) 前項の外本年二月二十三日警保局長通牒に依り取扱ふこと
(ハ) 醜業を目的とする渡航婦女に対する身分證明書は発給前健康証明書を提出せしむるか又は健康診断を行ふ等健康なることを認めたる上之を交付すること
三、引率者(抱主)との契約
(イ) 引率者(抱主)と渡航婦女との締結する前借契約は可成短期間のものとし前借金は可成小額ならしむること
(ロ) 其の他稼業に関する一切の事項は現地軍当局の指示に従ふこと
四、募集
醜業を目的とする渡航婦女の募集は営業許可を受けたる周旋人をして陰に之を為さしめ、其の希望婦女子に対しては必ず現地に於ては醜行に従事するものなることを説明せしむること、尚周旋料等は引率者(抱主)に於て負担せしむること
五、予防注射、健康診断等
(イ) 伝染病の予防注射は現地に於て軍之を行ふ。
(ロ) 健康診断は随時軍医に於て之を実施す
(ハ) 治療に要する衛生材料は経営者の負担とす、但し現地の状況に依り薬品等補充困難とする向に対しては當分の間、軍より之を支給する予定
六、慰安所設置場所、営指
(イ) 慰安所設置の場所及建物は現地の状況に依り當分の間 軍に於て之を選定使用せしむる見込
其の変更に付亦同じ
(ロ) 其の他軍に於て指揮監督するものとす