吉見VS秦 対局(5)
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吉見 そうして、いや違わないですよ。
秦 軍属名簿というのはありますよ、ちゃんと。それにありません。だから
軍属待遇ていわれるでしょ?
吉見 ええ。
秦 いかにも軍属と同じだと。ね、しかし軍属だと給料が払われるはずです
よ。
吉見 いや、あの国会のですね、厚生省の答弁なんかでは無給軍属だと、いう
ような言い方をしてますね。
吉見 給料は払われないけれども、純粋の民間人だと軍用船に乗せるわけにも
いかないし、軍の施設を使わせるわけにもいかないので、そういう身分
を与えているということですね。そういう言い方をすると、
秦 女にも与えたということですか?
吉見 そうですね。
秦 女にも軍属の。
吉見 ええ、無給軍属
秦 そんなのはありえませんよ。
吉見 という風に厚生省の答弁はしてますよちゃんと。
秦 それは一般論の話でしょ?
吉見 一般論じゃなくて、国会答弁でちゃんとそういう風に・・・
吉見 言ってますよ、ちゃんと。
秦 それはありえないですね。
吉見 いや、あの・・・
吉見 ええとですね、ちょっと待ってください。
吉見 いや戦後ですね、戦後。
秦 南方へ行く場合はね、あらゆる人がね、全部船に乗っていかにゃいかん
わけですよね。それで船は全部陸軍がコントロールしてるわけです。配
船はね。だから便宜供与なんですよ、それに乗る人は、いろんな人はね。
吉見 だから民間人は乗れないわけですよね。
秦 いや、乗れますよ、便宜供与で。
吉見 いやそれはだから軍属待遇・・・
秦 たくさん進出してるんですよ、向こうにね。
吉見 軍属待遇にして、いるわけでしょ。
秦 正式の軍属待遇じゃないんですよ。
秦 許可するわけですよ。
吉見 昭和43年の社会労働委員会の会議録、昭和43年4月26日ですね。 一応戦地によって、施設宿舎等の便宜を与えるためには何か身分がなればなりませんので、無給の軍属という風な身分を与えて、宿舎等便宜を供与していた。こういう実態でございます。という答弁がありますね。
秦 誰ですか、答弁したのは。
吉見 これはですね、サネモト政府委員、厚生省のお役人だと思うんですが・・・
秦 厚生省がね、それは認識が間違ってますよ。
吉見 いや、実態に合ってるんじゃないですかね。
秦 それはね、軍属待遇にするというね、事例なんか出てないはずですよ。
だからそれはね、乗船許可を出すということはね、とみなすというね、
そういうことであってですね、なんら身分関係はないんですよ。
いては軍従属者という身分を与えているわけですね。この軍従属者って
いうのは、純粋な民間人ではないということでしょうね。
それからもう一つはですね、その軍によって選定された業者は、例えば
人身売買とか、誘拐という犯罪を犯して、女性を海外に連れて行ってで
は女性たちをチェックしないかっていうとチェックしてるわけですよ、
くわしく。
秦 どうやってチェックするんですか。
吉見 それは契約関係を調べたりですね、いろんな書類を見てチェックしてる
ということは、