強制連行の定義 弐 山田昭次による強制連行の定義
山田昭次教授による『強制連行』の定義(解説)
今日、戦時下の朝鮮人強制連行といわれるものは、かなり広範囲な内容を指しています。まず労務動員を挙げることができます。朝鮮人強制連行の研究も労務動員の研究から始まりました。この労務動員にも、いくつかの種類があります。
第1は、1938年4月1日公布、同年5月5日施行の「国家総動員法」に基づく「労務動員実施計画」によって、1939年から1945年にかけて「募集」、「官斡旋」、「徴用」という法の形式で朝鮮から日本へ朝鮮人を連行した労務動員です。
第4は「女子挺身隊」の動員です。法的には1944年8月23日公布、同日施行の「女子挺身勤労動員令」によります。しかし、実質的には「女子挺身隊」の日本への送出は同令施行以前から行われていました。
今日では朝鮮人強制連行は、上記の労務動員以外に志願兵制度や徴兵制度による兵力動員、それから軍や炭鉱、鉱山等事業所のいわゆる「慰安婦」、つまり性的奴隷としての女子動員まで含めて考えられるようになりました。
1938年ごろから始まった朝鮮半島での強制動員は最初、「募集」形式でなされた。
ところがこの募集形式ではなかなか人が集まらないので、「募集」と言いながらも警官や面(村)役人による「
官斡旋
」方式での募集がなされていた。「
官斡旋
」と言えば聞こえがいいが、要するに警察権力を使った強制である。これについて東京大学の外村大教授は、「劣悪な労働条件でも働いてくれる人材を調達するため」「寝込みを襲ひ或は田畑に稼働中の者を有無を言はさず連行する等相当無理なる方法を講し、徴用令の令状を交付した。ゆえに朝鮮において国民徴用令が発動が遅かったのは”より寛大な方法”での動員が続いていたのではなく、要員確保の実態は日本内地での徴用よりも厳しいものであった」という。(外村大『朝鮮人強制連行』P63P~76)
「寝込みを襲ひ或は田畑に稼働中の者を有無を言はさず連行する」ような事がなされていたのであり、それは人狩りに他ならない。 山田昭次教授による強制連行の定義もこうした事を踏まえているのである。山田昭次教授による『強制連行』の定義
彼はもちろん、専門家でも何でもないのだが、デタラメな数字を並べるのはやめていただきたいものである。