河野談話を守る会のブログ2

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宋神道さんいわく


戦争中、日本軍はたくさんの朝鮮人、韓国人、在日の方々を軍人・軍属として徴用した。そこで戦場に行かされ、負傷し障害を負った人たちも多かった。陳石一さんは、右腕が無かった。石成基さんはやはり右肘から先が無かった。
身体障害を負ったのである。

ところが、戦後、日本政府は国籍をはく奪。国籍を失った石さんらは、援護法が対象を日本人に限っていたため障害年金の請求を却下された。

厚生省は「戸籍法の適用を受けないものについては、当分の間この法律を適用しない」という付則第2項を理由にしている。

国家のこの身勝手な主張に2人は「在日韓国人に対する不当な差別で憲法違反だ」と処分取り消しを求めて1992年8月に提訴したのである。

これが「障害者年金却下処分取り消し訴訟」だった。

92年に始まったこの訴訟は、94年7月に第一審判決、98年9月第二審判決、2001年4月に最高裁判決が出ていづれも請求は破却されたが、弔慰金支給法が制定されるきっかけとなった。

第一審判決、94年7月の宋さんの言葉

よその国の人間、戦争に連れだして、戦争終わったら朝鮮人だからって差別するって、これどういうことなの。よその国の人間犠牲にして、自分の国が立とうとするのは間違い。朝鮮人の軍人、軍属がかわいそうだあ

「よその国の人間犠牲にして・・・」
大日本帝国の引き起こした戦争に巻き込まれ、苦しみを負った人たちを代表した言葉だった・・・・。