刑法にも違反してますが、それが何か?
はあ?
刑法にも違反してますが、それが何か?
戦前の刑法第33章の『略取及び誘拐の罪』の第226条の「国外移送目的略奪罪」「国外移送目的誘拐罪」「国外移送目的人身売買罪」「国外移送罪」4つの犯罪に違反する行為
に該当し
「第226条」には
と書かれている。
戦前の裁判でこれに該当する事件としては、1935年6月6日の「国外誘拐移送・・・第492号」などがある。
この事件では未成年者を騙して満州に連れて行った業者が「国外移送目的誘拐罪」として有罪判決を受けている。
ここから判るのは、戦前も「女性を騙して国外の慰安所に送る事は、国外移送目的誘拐罪にあたる」という事である。(この後、1932年に海軍慰安所で働くとの名目で女性を上海に売春目的で誘拐した(就労詐欺)事件が、1937年の大審院判決で有罪(国外移送罪)になった件もある)
ゆえに 伊藤桂一が述べていた
というような場合、戦前の刑法でも「国外移送目的誘拐罪」が適用されうる。要するに、売春を目的にして騙して国外に連れて行くような行為は違法行為だったのである。
しかしこれを知った慰安婦の世話係だった伊藤桂一は、業者を摘発もしなければ、憲兵に伝えるでもなく、女性達を不法行為の犠牲者と送り返したりもしていない。これは日本軍全体に言える事であり、不法な徴集を知っても看過してしまい、送り返した例はほとんど無いし、その点で業者を摘発した例は1941年以降は存在しない。
さらに占領地においては、軍が自ら強制的に徴集した例も多い。
また警察は、1930年代までは、日本内地でも朝鮮半島や台湾でも、この手の業者を取り締まっていた。
しかし、警察は38年、軍が慰安婦を求めている事を知っていらい腰が引けてしまい、次第にそれが全体に波及し、1941年以降はまったく逮捕記事が無くなるのである。もちろん、それは総動員法令下であって、警察もまた軍には協力しなければならない事になっていたからだ。さらに太平洋戦争の始まりと共に、国際的組織を持っていた共産主義者や英米のクリスチャンと連携していたキリスト教徒を弾圧するのに忙しくなったので、娘が誘拐されたからと言っても探してもくれなかっただろう。
軍の許可を受けた業者たちは軍の協力者であり、戦地に娘たちを送る重要な役目を持っている。そこで警察は、その配下の女衒のやる事が違法でも目をつぶるのである。
さらに言えばこの時期、周旋業者や国策企業が、朝鮮人を騙すのは、炭坑や軍需工場への勧誘にも、蔓延していた。女子報国隊の募集で、「お腹いっぱい食べられる」「学校の勉強もできる」などの詐欺的勧誘で連れて来た例もある。
植民地において、女衒たちは就業詐欺による拉致・誘拐を繰り返していたが、軍も警察もその協力者だったのである。
ゆえに小室直樹のこの意見は刑法に対する単なる無知から生まれた意見である。
そして 「そこで日本の刑法に違反するような事を ほったらかしにしたとしたら、行政責任として重大な問題になる。」 と小室は書いているが、刑法に違反するのだから、重大な問題である。日本政府はこの問題を重く受け止めなければならない。
>単に売春婦を置いたというだけであれば、どこの軍隊でもやっている事<
バカなの?
明らかに「年棒800円」を「月給800円」に間違えてるよね
「・・・遊んだそうである」という事は、伝聞なわけね。何年頃の話ですか?
これが本当なら、もろ「慰安婦は軍属」ですね。しかも軍の中でそれなりに高い地位さえある訳だ?
聞いた事の無い話なので、まず何年頃で、満州のどのあたりか教えてください。