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刑法にも違反してますが、それが何か?


 従軍慰安婦が問題になるとしたら、ポイントは一つしかない。(日本官憲による不合法な)強制連行がなければ
プロステテュート(Prostitute  売春婦)は人類の歴史始まって以来、どこの国にも いつの時代にもいるというだけの話である。
強制連行が なぜ問題かというと、人道上の問題だとか国際法違反だとか言う以前に、日本の刑法に違反するからである。

朝鮮に大日本帝国憲法は施行しなかったが、刑法は施行している。そこで日本の刑法に違反するような事を ほったらかしにしたとしたら、行政責任として重大な問題になる。
西尾幹二 電気通信大学教授が繰り返し言っているように、ナチスというのは人道違反や国際法違反である以前に、ドイツ刑法に違反していた。

しかし日本の いわゆる戦犯は日本の刑法のどこにも違反していない。
だから日本で戦後「戦争犯罪人」を再裁判する必要はないと言っている。誠に その通りで、従軍慰安婦問題というのも、まず人道上の問題というだけでなく、日本の刑法に違反しているか否かがポイントなのだ。

小室直樹サンサーラ1997、3月号)




はあ?
刑法にも違反してますが、それが何か

朝鮮半島での徴集にしばしば見られる就業詐欺による慰安婦の徴集は

戦前の刑法第33章の『略取及び誘拐の罪』の第226条の「国外移送目的略奪罪」「国外移送目的誘拐罪」「国外移送目的人身売買罪」「国外移送罪」4つの犯罪に違反する行為

に該当し

「第226条」には
帝国外に移送する目的をもって人を略取または誘拐したる者は2年以上の有期懲役に処す、帝国外に移送する目的をもって人を売買し又は被拐取者若しくは被売者を帝国の外に移送したる者亦同じ

(大塚仁ほか『大コンメンタール刑法』第2版11巻青林書店)

*『コメンタール刑法』から・・・・「『略取』は暴行または脅迫を手段とする場合であり、『誘拐』は欺罔または誘惑を手段とする場合」上杉聡「『強制連行』と『拉致』の概念をめぐって」『季刊 戦争責任』第55号(2007年春季号所収)

と書かれている。

戦前の裁判でこれに該当する事件としては、1935年6月6日の「国外誘拐移送・・・第492号」などがある。

この事件では未成年者を騙して満州に連れて行った業者が「国外移送目的誘拐罪」として有罪判決を受けている。
ここから判るのは、戦前も「女性を騙して国外の慰安所に送る事は、国外移送目的誘拐罪にあたる」という事である。(この後、1932年に海軍慰安所で働くとの名目で女性を上海に売春目的で誘拐した(就労詐欺)事件が、1937年の大審院判決で有罪(国外移送罪)になった件もある)

 ゆえに 伊藤桂一が述べていた


・・・・・慰安婦の多くは騙されて連れてこられたのである。 
支那の著者のいた駐屯地には、兵員600に対して朝鮮人慰安婦が4人いた。

(『兵隊達の陸軍史』 )

騙すのは、看護婦にする、と言うのと、食堂の給仕する、というのと、つまり肉体供与を条件とせず連れて行って、現場についたら因果を含めたものである。逃げる方法はない。 

『戦旅の手帳』)
というような場合、戦前の刑法でも「国外移送目的誘拐罪」が適用されうる。要するに、売春を目的にして騙して国外に連れて行くような行為は違法行為だったのである。

しかしこれを知った慰安婦の世話係だった伊藤桂一は、業者を摘発もしなければ、憲兵に伝えるでもなく、女性達を不法行為の犠牲者と送り返したりもしていない。これは日本軍全体に言える事であり、不法な徴集を知っても看過してしまい、送り返した例はほとんど無いし、その点で業者を摘発した例は1941年以降は存在しない。

さらに占領地においては、軍が自ら強制的に徴集した例も多い。

また警察は、1930年代までは、日本内地でも朝鮮半島や台湾でも、この手の業者を取り締まっていた。



しかし、警察は38年、軍が慰安婦を求めている事を知っていらい腰が引けてしまい、次第にそれが全体に波及し、1941年以降はまったく逮捕記事が無くなるのである。もちろん、それは総動員法令下であって、警察もまた軍には協力しなければならない事になっていたからだ。さらに太平洋戦争の始まりと共に、国際的組織を持っていた共産主義者英米のクリスチャンと連携していたキリスト教徒を弾圧するのに忙しくなったので、娘が誘拐されたからと言っても探してもくれなかっただろう。

軍の許可を受けた業者たちは軍の協力者であり、戦地に娘たちを送る重要な役目を持っている。そこで警察は、その配下の女衒のやる事が違法でも目をつぶるのである。

さらに言えばこの時期、周旋業者や国策企業が、朝鮮人を騙すのは、炭坑や軍需工場への勧誘にも、蔓延していた。女子報国隊の募集で、「お腹いっぱい食べられる」「学校の勉強もできる」などの詐欺的勧誘で連れて来た例もある。

植民地において、女衒たちは就業詐欺による拉致・誘拐を繰り返していたが、軍も警察もその協力者だったのである。

ゆえに小室直樹のこの意見は刑法に対する単なる無知から生まれた意見である。

そして 「そこで日本の刑法に違反するような事を ほったらかしにしたとしたら、行政責任として重大な問題になる。」 と小室は書いているが、刑法に違反するのだから、重大な問題である。日本政府はこの問題を重く受け止めなければならない。


 国際法に違反しているかどうか という事になると、これは非常に難しい。
売春婦に関する条約は少しはあるが、実効性を持たない。
国際法というのは慣習法だから、単に少しばかり条文があるというだけでは 国際法で どうこうとは言えない。
実効性を持つ例があり、慣習化していなければ無意味である。
それは どういう事かというと、単に売春婦を置いたというだけであれば、どこの軍隊でもやっている事だから、国際法的に その不法性が確立したという事には ものすごく無理がある。
ところが(非合法な日本官憲による)強制連行があったとしたら日本の刑法に違反することで、あってはならない事である。

小室直樹 氏「サンサーラ」1997、3月号、 『日本国民に告ぐ』



>単に売春婦を置いたというだけであれば、どこの軍隊でもやっている事<

バカなの?
第2次大戦において日本軍慰安婦のように、軍が慰安所システムを造った例は、ドイツ以外にはない。




関東軍女子特殊軍属服務規定によると、女子特殊軍属すなわち慰安婦の月給は信じがたいことに八〇〇円であった。当時の巡査の初任給が四五円、陸海軍の大将の月給が五五〇円だから、破格の高給である」

小室直樹『日本国民に告ぐ』(ワック株式会社)」P120)


明らかに「年棒800円」を「月給800円」に間違えてるよね
慰安婦は「女子特殊軍属」で、「関東軍女子特殊軍属服務規定」なんてものがあるとすれば、もろ軍の一部じゃないの?



満州では、軍自らが作り管理する慰安所もあった。(「満州第十八部隊」と名付けられた) そこでは、壁に掛かっている慰安婦の外套の襟には軍属のマークが縫いつけられていた。判任官のものだったから、上等兵より階級は上だった。嫌な客は断ることができるし、兵隊たちは女性たちの機嫌をとり、乱暴せず、節度ある態度で遊んだそうである。    
           《伊藤桂一 諸君!2007/8月号》


「・・・遊んだそうである」という事は、伝聞なわけね。何年頃の話ですか?
これが本当なら、もろ「慰安婦は軍属」ですね。しかも軍の中でそれなりに高い地位さえある訳だ?
聞いた事の無い話なので、まず何年頃で、満州のどのあたりか教えてください。