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強姦から見た大東亜戦争史 「戦地強姦罪」


  【「強姦」から見た大東亜戦争史】 中国戦線では

【強姦から見た大東亜戦争史】 『岡村寧次大将資料... 


<メモ>
 
戦地における強姦罪は、独立した項目ではなかった。わずかに掠奪の際に、付帯事項として言及されている。
 
陸軍刑法第86条の第2項に
 
「前項の罪を犯すに当たり、婦女を強姦したる時は無期または7年以上の懲役に処す」とある。(『従軍慰安婦』P44,45)
 
つまり、「掠奪をする時」に強姦もいっしょにやると罪になるよ、ということだ。
 
これはさすがに問題化し改訂となり、42年2月にやっと「強姦罪」が独立した項目となる。(42年までは内地法を適用している。)
 
しかし、それも申告罪だったので、43年にやっと「戦地強姦罪」となることは、以前この項目で述べたとおりである。
 
こうして見ると、日本軍に強姦が蔓延した理由がよく分かる。
 
「強姦」を罪として禁止する考え自体も乏しかったのだろう。
 
それは「兵の元気を作るために強姦を黙認する部隊長がいた」「軍当局がほとんど放任している。」と書いた早尾軍医の『戦場における特殊現象とその対策』(資料集47)や『岡村寧次大将資料』によって知られている。