( 『新ゴーマニズム宣言第3巻』p40)
( 『新ゴーマニズム宣言第3巻』p41)
「悪いのは現地の業者と売った親」
を強調する小林よしのり
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以下、しつこいくらいに業者の責任を強調する朴裕河
『帝国の慰安婦』
「支援者たちは慰安所作りとその利用を犯罪行為として糾弾するが、法律を犯したという意味で糾弾すべき「犯罪」の主体は、まずは業者にあるはずだ。」(p34)
「慰安婦を必要としたのは間違いなく日本という国家だった。しかしそのような需要に応えて、女たちを誘拐や甘言などの手段を使って連れて行ったのはほとんどの場合、中間業者だった。・・・・(略)・・・・そういう意味では慰安婦たちを連れて行った(「強制連行」という言葉が、公権力による物理的力の行使を意味する限り、すくなくとも朝鮮人慰安婦においては、軍の方針としては成立しない)ことの「法的責任」は、直接的には業者たちにも問われるべきである。」(p46)
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小林よしのりや秦郁彦の主張の焼き直し主張にすぎないくせに、「長い間看過されて来た」とさも、自分が発見者のように書く、朴裕河。やれやれ。ちなみに1993年の河野談話には、徴集に関して「主として業者が」とちゃんと書いてあるけどね。「看過」なんてどこにされてるの?
さて、慰安婦問題における軍の責任について 永井和教授はこう述べている。
回答7
秦郁彦の影響を見抜かれてしまっている。
① その方法の一つは、自分たちの内地の駐屯地・・・つまり「地元」に存在していた指定遊郭に依頼することである。ただしこのやり方で戦地や占領地に支店を出した遊郭はそう多くはないだろうと思われる。どちらかと言えば料理屋などが多かった。この料理屋には「酌婦」や「芸者」がいて彼女たちは売春をしていた。ただしこれを「慰安所」とするかどうかは論争があるところである。
② 指定遊郭ではないが、何らかの方法で女衒に依頼するような場合があった。
女衒たちは、甘言・誘拐・拉致・人身売買などの伝統的方法によって女性を集めたのである。こうした業者の中には朝鮮半島に向かった者もおり、http://blogs.yahoo.co.jp/kounodanwawomamoru/64933746.html太平洋戦争が始まると朝鮮半島での徴集が活発になった。
○これを証しているのが、本ブログに記載した玉の井遊郭のような場合である。玉の井銘酒屋組合長の国井茂が述べているように、陸軍省から話が来て占領地に慰安所を出すことになり、「軍が周到な準備をととのえて」慰安所を造ろうとしていたのである。
(玉の井、亀戸といった私娼窟は非合法であった。その意味でも軍は法律を無視していたのである。
南支派遣軍(第21軍)の久門有文少佐が陸軍省に依頼し、陸軍省徴募課長(小松光彦大佐)と共に南支派遣軍に慰安所を設置するために必要であるので、400名を渡航させるよう配慮いただきたいと内務省に申し出た。内務省(警察)では大阪、京都、兵庫、福岡、山口各府県知事宛に通達を出し、人数を割り振っている。
(『南支方面渡航婦女の取り扱いに関する件』は「本件極秘に左記に依り之を取扱ふこと」や「何処迄も経営者の自発的希望に基く様取運び之を選定すること 」という軍関与を隠そうとした記述があることでも有名である。)
○まれに、業者の側が儲けを見込んで、軍に売り込むこともあったようだ。
④ 戦地で徴集する場合
占領した地域で、その地域の村落などに女性を供出させる場合があった。これについては、本ブログでも複数書いている。
インドネシアで引き起こされた凶悪な集団強姦+監禁事件であるスマラン事件やマゲラン事件もこの中の一つである。
⑤ もっと極端に進軍する際に強姦した女性をそのまま、兵士が監禁し強姦しつづけるような場合もあった。これは裁判では「慰安婦状態」と表現されている。
これが、慰安婦徴集のやり方であった。
朝鮮半島においては、主に②③が当てはまるだろう。
軍が業者(遊郭や女衒)に、女性を集め、戦地に連れて来るように依頼・命令したような場合、その過程で、拉致や誘拐、人身売買などが起これば、国外移送罪違反として当然軍はその実行者を処罰し、その後の是正を謀らねばならなかったはずである。しかし、上記「玉の井」の例にあるように軍は、法律を守ろうとしていなかった。警察もまたたとえ軍に違法があっても文句を言えなかったし、数少ない志ある国会議員たちも、軍に抗議するなら、多様な嫌がらせを受け、失脚させられているhttp://blogs.yahoo.co.jp/kounodanwawomamoru/65091642.html。こうして警察さえもチェックできない中で、違法な方法で集められた慰安婦が多数うまれたのである。