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政府答弁1993年3/21予算委員会

[016/040] 123 - 参 - 予算委員会 - 6号
平成04年03月21日
 
 
 
 
清水澄子君 年齢層は入っていますから、何歳ぐらいまであったと言ってくださったらいいんです。ちょっとお昼に打ち合わせしましたので、どうぞその持っていらっしゃる資料の中でわかる範囲で、年齢層はどうだったとか、目的、原因はどうであったとか、先ほど打ち合わせしましたので、その点についてお答えいただきたいと思います。
清水議員のこの質問に対して
 
 
○政府委員(有馬龍夫君) 私が御紹介するのが適切かどうかわかりませんけれども、先ほどの御質問を私伺っておりまして、それに従ってお話しいたします。
 例えば募集につきましては、「不統制ニ募集シ社会問題ヲ惹起スル虞アルモノ或ハ募集ニ任スル者ノ人選適切ヲ欠キ為ニ募集ノ方法誘拐ニ類シ警察当局ニ検挙取調ヲ受クルモノアル等注意ヲ要スルモノ少カラサルニ就テハ将来是等ノ募集等ニ当リテハ派遣軍ニ於テ統制シ」云々といったのがございます。
 それから、経営の実情、これも例えばでございますけれども、先ほどの昼の御要請がございましたので申し上げますと、例えば「外出日及時間左ノ如シ 兵 日曜日トシ十二時ヨリ十八時迄トス
 下士官水曜日トシ十二時ヨリ日夕点呼迄トス
 営外者ニ関シテハ規定セズ」云々というのがございまして、そのほか、これには料金が載っております。
 それから、目的でございますけれども、例えば一つに「而シテ諸情報ニヨルニ斯ノ如キ強烈ナル反日意識ヲ激成セシメシ原因ハ各地ニ於ケル日本軍人ノ強姦事件カ全般ニ伝播シ実ニ予想外ノ深刻ナル反日感情ヲ醸成セルニ在リト謂フ」、この部分を紹介するようにという御示唆があって、それからさらに、「右ノ如ク軍人個人ノ行為ヲ厳重取締ルト共ニ」云々とございまして、「性的慰安ノ設備ヲ整へ設備ノ無キタメ不本意乍ラ禁ヲ侵ス者ナガラシムルヲ緊要トス」というのがございます。
 それから、輸送につきましては、いろいろございますけれども、例えば「娯楽所洲崎ヨリ二十六名、吉原ヨリ十五名、業者ニ於テ準備シアリ、十五日頃出帆ノ芝園丸ニテ輸送ノ予定ナリ、人員ノ数差支ナキヤ」請う返事、というのがございます。同じく、送れということでは、慰安婦を送ってくれといった要請の電報等がございます。
 それから、年齢につきましては、先ほど防衛庁の官房長が申しておりましたように、いろいろな場合がいろいろな場所に掲げられております。
 
 
[016/040] 123 - 参 - 予算委員会 - 6号
平成04年03月21日

清水澄子君 それでは、しかし、日韓条約のこの協定第二条一項でいう財産、請求権というのは、そしてこれが完全に解決されたとおっしゃっているのは、これはいつもおっしゃるように日韓両国の外交保護権の問題であって、両国民の個人が持っている権利というものはいかなる理由があろうとも国家が消滅させることはできないということは、これは確認ができると思いますが、いかがですか。
 
 
○政府委員(柳井俊二君) ただいま御指摘の問題につきましては、以前にも先生にお答え申し上げたことがございますが、ただいまおっしゃいましたとおり、いわゆる請求権放棄というものは、条約上の問題について申し上げますれば、まさに御指摘のとおり、外交保護権を放棄したということでございまして、この条約をもって個人の権利を国内法的な意味で直接消滅させたというものではないわけでございます。
 ただ、若干補足させていただきますと、この請求権・経済協力協定の第二条の三項に具体的な請求権処理の規定があるわけでございますが、ここでは二万の締約国及びその国民の財産、権利及び利益」、その後はちょっと長くなりますから飛ばしますが、「に対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権」については「いかたる主張も
することができない」という形でいわゆる外交保護権の放棄というものをやっているわけでございます。国については自分の権利を放棄するということでございます。そこで、ここで「財産、権利及び利益」と言っておりますのは、この合意議事録の方で確認しておりますように、「「財産、権利及び利益」とは、法律上の根拠に基づき財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利をいう」というふうに決められているわけでございます。
 したがいまして、いわゆる従軍慰安婦の請求の問題というのはこのような実体的な権利というものではないわけでございますが、法律上の根拠のある財産的な、実体的な権利というものにつきましては、我が国においては、昭和四十年当時国内法を制定いたしまして、韓国の方々のこのような実体的な権利についてはこれを消滅させたという経過があるわけでございます。