河野談話を守る会のブログ2

ヤフーブログ閉鎖のため移住しました

(続き)【総力特集】 河野談話補足談話サンプル

(からの続き)

⑫    ■【南支方面渡航婦女の取り扱いに関する件】「本件極秘に左記に依り之を取扱ふこと」「何処迄も経営者の自発的希望に基く様取運び之を選定すること 」■『玉の井挽歌』(青蛙房)1938年ごろ軍は業者に軍慰安婦を集めるように依頼し、遊郭業者国井茂の話によると陸軍省の将校から呼び出され「業者のみなさんが自主的にこれを経営するという形を取りたい。まさか軍が女郎屋を経営する訳にはいかんのでね。」と言われたという。
⑬     休暇制度がなかった日本軍はまた兵糧を現地調達に頼ったので略奪と暴行が蔓延した。以下の記録はそうした荒んだ空気を表している。■岡村俊彦『滑火』軍医、P201「 7時出発、冷たい空気が気持ち良い、部隊本部の落伍者に会う、部落に入るたびに女の悲鳴と豚、鶏の叫び声、これが戦争だと目をつぶる、私には行軍が精一杯なのだ。残念だが仕方がない。」■「中支那方面軍の兵士の多くが予備役兵・後備約兵で、妻子を残しての出征であった。上海戦が終われば帰還できると思いきや、そのまま南京攻略戦に駆り立てられた不満や憤りが兵士間に燻っていた。それらの不満の捌け口として、軍の上官たちは性的蛮行を「兵の元気をつくるに却って必要」といった理由で黙認する風潮があった。「中国女性を征服し」「力ずくで女をものにする」という戦場の役得としての婦女凌辱行為が兵士を南京攻略に駆り立てるために黙認された。」(国府陸軍病院附軍医中尉早尾乕雄「戦場に於ける特殊現象と其対策」)(P.71P.72) ■「軍人の中には些細なことで激こうして原告に軍刀を突きつけたり、殴る蹴るなどの暴行を加えるものもあった。」(『司法が認定した日本軍慰安婦P26在日韓国人裁判」での事実認定)


    身体障害 :元慰安婦への暴行の報告は多くなされている。ほとんどの被害者が「強姦」「撲打」などの被害を受け、梅毒などの性病への感染やまた当時の医療技術による子宮摘出や中絶の結果妊娠不能になった人も多い。■強姦に関しては、インドネシアやフィリピン、中国などの占領地で集められた被害者の多くが、最初に強姦された事を証言しており、植民地であった韓国人も『証言 強制連行された朝鮮人慰安婦たち』では19人の証言者の内12人が将兵による強姦を述べている。■金田君子さんの場合強姦されただけではなく肉体的な傷まで負わされている。必死に抵抗して日本兵に銃剣で刺された胸の傷やへし折られた手首の傷は死ぬまで完治しなかった。(『アジア女性基金http://www.awf.or.jp/1/korea.htmlwww.awf.or.jp/3/oralhistory-万愛花さんは、骨折するまで殴られ、165センチの身長が147センチにまでなり、右耳を引きちぎられている。■宋神道さんは何度も妊娠と中絶を繰り返しており、殴られて両方の耳が満足に聞こえない。(「9回アジア連帯会議報告」、『女性の人権アジア法廷』P125132アモニタ・バラハディアさんは、監禁強姦された。その時抵抗して殴られ、左耳から液が出て、よく聞こえなくなったという吉見義明 『従軍慰安婦』 P151
    精神障害:ほぼ全ての被害者に酷い体験をした事によPTSDが見られ、フラッシュバック、男性不信、不安神経症慰安婦時代の悪夢、震え、激しい動悸などの症状が報告されている。中国人の被害者を診断し山形大学医学部精神神経科の桑山紀彦氏は、「・・・・驚くべきことにPTSDの診断基準を(DSMーIV)すべて満たしていることがわかった・・」と診断結果を述べている。www.suopei.jp/1998/08/山西省裁判などPTSD被害を事実認定されている
     『証言―強制連行された朝鮮人慰安婦たち』によれば、報酬を受け取ったのは19人の内3人のみであった。
朱徳蘭『台湾総督府慰安婦 』の調査では台湾人慰安婦約60人を調査 面接内容が記載された18人中では体の代償に金を受け取ったのは3人。
 
エリープローグの証言では、慰安所の外にはいつも剣をさげた2名の歩哨がいた。「逃げれば憲兵隊に捕まるぞ」「家族に何が起こるかわからないぞ」と脅されていた。「働かなければ食事を与えない」と言われていた。
実際に逃げた友人は連れ戻された。(『従軍慰安婦』P181-183)

慰安婦関係調査結果発表に関する内閣官房長官談話
1993
(平成5)年84
内閣官房長官 河野 洋平
  
いわゆる従軍慰安婦問題については、政府は、一昨年12月より、調査を進めて来たが、今般その結果がまとまったので発表することとした。
今次調査の結果、長期に、かつ広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したことが認められた。慰安所は、当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。また、慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった。
なお、戦地に移送された慰安婦の出身地については、日本を別とすれば、朝鮮半島が大きな比重を占めていたが、当時の朝鮮半島はわが国の統治下にあり、その募集、移送、管理等も、甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して行われた。
いずれにしても、本件は、当時の軍の関与の下に、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題である。政府は、この機会に、改めて、その出身地のいかんを問わず、いわゆる従軍慰安婦として数多くの苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたすべての方々に対し心からお詫びと反省の気持ちを申し上げる。
また、そのような気持ちを我が国としてどのように表すかということについては、有識者のご意見なども徴しつつ、今後とも真剣に検討すべきものと考える。
われわれはこのような歴史の真実を回避することなく、むしろこれを歴史の教訓として直視していきたい。われわれは、歴史研究、歴史教育を通じて、このような問題を永く記憶にとどめ、同じ過ちを決して繰り返さないという固い決意を改めて表明する。

なお、本問題については、本邦において訴訟が提起されており、また、国際的にも関心が寄せられており、政府としても、今後とも、民間の研究を含め、十分に関心を払って参りたい。
 
[文書名] いわゆる従軍慰安婦問題について(内閣官房内閣外政審議室)
[場所] [年月日] 1993年8月4日
[出典] 「慰安婦」問題とアジア女性基金,52-54頁.
 
[全文]
内閣官房内閣外政審議室
平成5(1993)年8月4日
1.調査の経緯
 いわゆる従軍慰安婦問題については、当事者によるわが国における訴訟の提起、我が国国会における議論等を通じ、内外の注目を集めて来た。また、この問題は、昨年1月の宮澤総理の訪韓の際、盧泰愚大統領(当時)との会談においても取り上げられ、韓国側より、実態の解明につき強い要請が寄せられた。この他、他の関係諸国、地域からも本問題について強い関心が表明されている。
 このような状況の下、政府は、平成3年12月より、関係資料の調査を進めるかたわら、元軍人等関係者から幅広く聞き取り調査を行うとともに、去る7月26日から30日までの5日間、韓国ソウルにおいて、太平洋戦争犠牲者遺族会の協力も得て元従軍慰安婦の人たちから当時の状況を詳細に聴取した。また、調査の課程において、米国に担当官を派遣し、米国の公文書につき調査した他、沖縄においても、現地調査を行った。調査の具体的態様は以下の通りである。
▽調査対象機関
 警察庁防衛庁法務省、外務省、文部省、厚生省、労働省国立公文書館国立国会図書館、米国国立公文書館
▽関係者からの聞き取り
 元従軍慰安婦、元軍人、元朝総督府関係者、元慰安所経営者、慰安所付近の居住者、歴史研究家等
▽参考とした国内外の文書及び出版物
 韓国政府が作成した調査報告書、韓国挺身隊問題対策協議会、太平洋戦争犠牲者遺族会など関係団体等が作成した元慰安婦の証言集等。なお、本問題についての本邦における出版物は数多いがそのほぼすべてを渉猟した。
 本問題については、政府は、すでに昨年7月6日、それまでの調査の結果について発表したところであるが、その後の調査もふまえ、本問題についてとりまとめたところを以下のとおり発表することとした。
2.いわゆる従軍慰安婦問題の実態について
 上記の資料調査及び関係者からの聞き取りの結果、並びに参考にした各種資料を総合的に分析、検討した結果、以下の点が明らかになった。
(1)慰安所設置の経緯
 各地における慰安所の開設は当時の軍当局の要請によるものであるが、当時の政府部内資料によれば、旧日本軍占領地内において日本軍人が住民に対し強姦等の不法な行為を行い、その結果反日感情が醸成されることを防止する必要性があったこと、性病等の病気による兵力低下を防ぐ必要があったこと、防諜の必要があったことなどが慰安所設置の理由とされている。
(2)慰安所が設置された時期
 昭和7年にいわゆる上海事変が勃発したころ同地の駐屯部隊のために慰安所が設置された旨の資料があり、そのころから終戦まで慰安所が存在していたものとみられるが、その規模、地域的範囲は戦争の拡大とともに広がりをみせた。
(3)慰安所が存在していた地域
 今次調査の結果慰安所の存在が確認できた国又は地域は、日本、中国、フィリピン、インドネシア、マラヤ(当時)、タイ、ビルマ(当時)、ニューギニア(当時)、香港、マカオ及び仏領インドシナ(当時)である。
(4)慰安婦の総数
 発見された資料には慰安婦の総数を示すものはなく、また、これを推認させるに足りる資料もないので、慰安婦総数を確定するのは困難である。しかし、上記のように、長期に、かつ、広範な地域にわたって慰安所が設置され、数多くの慰安婦が存在したものと認められる。
(5)慰安婦の出身地
 今次調査の結果慰安婦の出身地として確認できた国又は地域は、日本、朝鮮半島、中国、台湾、フィリピン、インドネシア及びオランダである。なお、戦地に移送された慰安婦の出身地としては、日本人を除けば朝鮮半島出身者が多い。
(6)慰安所の経営及び管理
 慰安所の多くは民間業者により経営されていたが、一部地域においては、旧日本軍が直接慰安所を経営したケースもあった。民間業者が経営していた場合においても、旧日本軍がその開設に許可を与えたり、慰安所の施設を整備したり、慰安所の利用時間、利用料金や利用に際しての注意事項などを定めた慰安所規定を作成するなど、旧日本軍は慰安所の設置や管理に直接関与した。
 慰安婦の管理については、旧日本軍は、慰安婦慰安所の衛生管理のために、慰安所規定を設けて利用者に避妊具使用を義務付けたり、軍医が定期的に慰安婦の性病等の病気の検査を行う等の措置をとった。慰安婦に対して外出の時間や場所を限定するなどの慰安所規定を設けて管理していたところもあった。いずれにせよ、慰安婦たちは戦地においては常時軍の管理下において軍と共に行動させられており、自由もない、痛ましい生活を強いられていたことは明らかである。
(7)慰安婦の募集
 慰安婦の募集については、軍当局の要請を受けた経営者の依頼により斡旋業者らがこれに当たることが多かったが、その場合も戦争の拡大とともにその人員の確保の必要性が高まり、そのような状況の下で、業者らが或いは甘言を弄し、或いは畏怖させる等の形で本人たちの意向に反して集めるケースが数多く、更に、官憲等が直接これに加担する等のケースもみられた。
(8)慰安婦の輸送等
 慰安婦の輸送に関しては、業者が慰安婦等の婦女子を船舶等で輸送するに際し、旧日本軍は彼女らを特別に軍属に準じた扱いにするなどしてその渡航申請に許可を与え、また日本政府は身分証明書等の発給を行うなどした。また、軍の船舶や車輛によって戦地に運ばれたケースも少なからずあった他、敗走という混乱した状況下で現地に置き去りにされた事例もあった