西岡力、朴裕河、熊谷奈緒子の「性奴隷」否定言説の問題点(2)「中立・客観」を装う熊谷奈緒子『慰安婦問題』の悪質さ
(全敬称略)
奴隷とは何か?
という疑問について考える人は少ない。
我々は、しばしば「奴隷制度は、米国にあったが、身近には存在しなかった」と考えている。それは「奴隷制度」に対して、「泣き叫ぶ人を銃で脅して、鎖でつなぎ、船に乗せ運んで行き、ムチで強制労働させる。」というようなイメージでのみ見ているからである。しかしそのイメージが常に当てはまるわけではない。
西岡力の記述は明らかにそのステレオタイプな奴隷イメージを示しているし、つい最近、「朝日新聞を糺(ただ)す国民会議」が日本外国特派員協会で会見(2015年2月23日、東京・有楽町)した際に、加瀬英明が外国人記者と言い争い、「日本は歴史を通じてslaves(奴隷)、slavery(奴隷制)が全く存在しなかった文化」などと言い放ったような無知もこの延長上にあるのだろう。
日本の奴隷制
- 「『後漢書』東夷伝には「倭国王・帥升が、生口(奴隷)160人を安帝へ献上した」(西暦107年)と記録」
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②古代大和朝廷における「夜都古(やつこ)」↓
③律令制における「公奴婢(くぬひ)」や「私奴婢(しぬひ)」↓
④『安寿と厨子王丸』はその時代を物語り↓
⑤ 戦国大名は、攻め込んだ他の国の領地から領民を奴隷として「乱妨取り」し
『日本奴隷史』(阿部 弘臧)には↓
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「日本よりもよろずの商人も来たりし中に、人商いせる者来たり。奥陣より後に付き歩き、男女・老若買い取りて、縄にて首をくくり集め、先へ追い立て、歩み候わねば後より杖にて追い立て、打ち走らかす有様は、さながら阿坊羅刹の罪人を責めけるもかくやと思いはべる。・・・・身の業はすける心によりぬれど、よろず商う人の集まり、「かくせい」や「てるま・たるみ」の若童ども、くくり集めて引き立て渡せる。かくの如くに買い集め、例えば猿をくくりて歩くごとくに、牛馬をひかせて荷物持たせなどして、責める躰は、見る目いたわしくてありつる事なり。」(『朝鮮日々記』より)
(「かくせい」=女性、「てるま」=召使い、「たるみ」=男性)↓
⑦ 明治政府が1872に発した「人身売買禁止令」司法省達「芸娼妓解放令」 によれば、政府は娼妓を「人身の権利を失う者にして牛馬に異ならず」から解放すると述べている。↓⑧ しかし翌年には、「芸娼妓解放令」 は有名無実となり、名目だけ「貸座敷」と名前を変えて「公娼制度」は存続した。↓⑨ 「 明治3年(1870)・・・・・幼い子を売る風習は日本のどこにもあって天秤で担って「子どもはいらんか」と触れ歩く人売りがいたころである。」(p88)「人売り業といわれる口入屋が日本にはあったし・・・」(P90)
「おキミは、娼楼でつとめつつ自分がはたちになるすがたを想像もできなかったという。誰もかれも少女らは二十歳になる前に息を引き取っていたからである。」(P138)(森崎 和江『からゆきさん』)↓⑩ 明治から敗戦まで、日本の「公娼制度は奴隷制度」だと指摘され、廃娼運動がなされ、神奈川県や石川県は「公娼制度は、人身を売買し、拘束する事実上の奴隷制度である」と廃娼決議している。http://blogs.yahoo.co.jp/kounodanwawomamoru/63573501.html<他に読んでおくべき記事>
ところが、熊谷奈緒子には、この手の考察がまるで存在していない。「人身売買」さえ存在しなかったかのような理解がされている。そして人身売買には強制がつきものなのである。
まず
というのだが、
”「慰安婦」をひとくくりに「性奴隷」と表現する人”・・・がどこにいるのだろうか?
例えば、我々が元慰安婦の方々に会ったとしても、「あなた性奴隷だったんでしょ」などと言う訳が無い。そういう認識ではないからだ。
「慰安婦は性奴隷」・・・ではなく「慰安婦制度は(広範になされた人身売買の中で女性の人権を大きく抑圧した)性奴隷制度である」というのが、クマラスワミの主張であり吉見義明教授の研究成果だが、なぜかそれは無視されており、「「慰安婦」をひとくくりに「性奴隷」と表現」している事になっている。
こうして「制度」に対する考察を欠いている熊谷奈緒子は、どんどん暴走して行く。
この理屈は朴裕河そのままの受け売りである。
確かに様々な境遇の人がいた。しかしここで問題視されているのは「制度」だという事が分からないらしい。
吉見教授の文章をもう一度掲載しておこう。
明らかに「制度」について述べているのであって、様々な境遇の「人」について述べているのではない。
そして被害者たちについてはこう述べている。
こうした研究書を少しでも読んでいるなら、自分が書いたものに違和感を感じるはずなのでおそらく読んでいないものと思われる。
熊谷の言う「 多様性な実体」が何かは不明だが、例えば、あるデパートで火事が起こり、ある人は全身ヤケドを負い、ある人は小さなヤケドで済んだとして、その場合、被害者は多様だと言えるが、だから何だというのだろうか?それは被害の程度が違ったというだけである。人身売買された女性たちの中には幾分か楽だった人もいる訳だが、実に酷い経験をした人もいた。しかしそのほとんど全ての人が「前借金」の名の下に「身売り」され、犯罪の温床のような慰安婦システムの中で生きたのである。
多様ならなぜ、「軍性奴隷」とは言えないのか?独自説を唱える以上、ちゃんと示して欲しいものだ。
そして「奴隷」をこう定義つけしている。
奴隷とは、一般には他人に所有物として扱われ、強制的支配の下、労働に対価を与えられず、時に売買の対象になりうる存在である。官憲による慰安婦の強制連行や強制管理を示す公文書がなく、慰安所管理の文書や証言によれば慰安婦にはお金が支払われており、日本軍によって性病検査などの管理はされていたものの、厳密な意味で所有されていたわけではないからである。確かに慰安所には、いわば就業規則のようなものがあり、これが慰安婦の行動の自由を制限した。しかしそういった一定の制限は他の職業にも存在する。これは所有権を行使しているとは言えない。確かに悪徳業者による慰安所の場合には、最終的に慰安婦に料金が支払われなかったという証言もあるだろう。だが原則として慰安所の規則には兵士の階級に基づく慰安も値段があり、兵士は慰安婦のサービスに慰安婦直接でなくても対価を支払っていた。さらに慰安婦の給料、行動の自由、束縛の程度など態様も様々であった。このように「性奴隷」という概念は慰安婦の現実を必ずしも反映しないというばかりでなく、以下のような問題点もある。(以下略)(『慰安婦問題』p32)
またも登場、「マイ定義」。
朴裕河↓
「「主人の所有物」となり、金銭の報酬なしに働かされ」と定義する西岡の「奴隷」論と「無償で性を搾取された」と定義する朴の「性奴隷」論とを合わせたような定義をしているのが分かるであろう。
こうして先行研究をまったく無視し、かなり蓋然性の低い特定の情報と理論に立脚した偏った著作物でありながら、「特定の立場によらない」とか「客観的かつ多面的に理解する」とか述べて「中立を装う」とは、実に悪質な著作ではないだろうか?