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「支那渡航婦女に関する件伺」

 
下の史料「支那渡航婦女に関する件伺」だが、これは1997年に警察大学校から出てきた史料である。陸軍が内務省慰安婦の徴集と中国への送り出しの依頼を行った。
内務省は大阪などの5府県に割り当てて集めた。・・・・という話である。
これだけでも、徴集に関する軍の関与を決定的に証明しているが、さらにこの中には、軍が隠蔽工作をしながら慰安婦を集めた様子が書かれている。
 
「・・・・左記を各地方廳に通牒し密に適當なる引率者(抱主)を選定之をして婦女を募集せしめ現地に向はしむる様取計相成可然哉 」という部分だが、つまりは「内密に引率者を選定して、そいつに慰安婦を集めさせるように取り計らえ」と言うのである。
 
軍が集めているのだが、それは秘密であり、だから「密に」「募集せしめ」という言葉になるのである。
 
これについて林博史関東学院大学教授は、「このことは極秘扱いされただけでなく、業者があたかも「自発的」にやってるかのごとく見せるように指示している」(『日本軍慰安婦をどう教えるか』P120)と解説している。
 
 
 
 
 


 
 
 
(秘)施行十一月八日
 昭和十三年十一月四日
           主任 印
 警保局長
   警務課長 印
     事務官 印
   外事課長 印
     事務官 印
支那渡航婦女に関する件伺
日南派遣軍古荘部隊参謀陸軍航空兵少佐久門有文及陸軍省徴募課長より南支派遣軍の慰安所設置の為必要に付醜業を目的とする婦女約四百名を渡航せしむる様配意ありたしとの申出ありたるに付ては、本年二月二十三日内務省発警第五号通牒の趣旨に依り之を取扱ふこととし、左記を各地方廳に通牒し密に適當なる引率者(抱主)を選定、之をして婦女を募集せしめ現地に向はしむる様取計相成可然哉
 追て既に台湾総督府の手を通じ同地より約三百名渡航の手配済の趣に有之
  記
  1. 内地に於て募集し現地に向はしむる醜業を目的とする婦女は約四百名程度とし、大阪(一〇〇名)、京都(五〇名)、兵庫(一〇〇名)、福岡(一〇〇名)、山口(五〇名)を割當て県に於て其の引率者(抱主)を選定して之を募集せしめ現地に向はしむること
  2. 右引率者(抱主)は現地に於て軍慰安所を経営せしむるものなるに付 特に身許確実なる者を選定すること
  3. 渡航婦女の輸送は内地より台湾高雄まで抱主の費用を以て陰に連行し同地よりは大体御用船に便乗現地に向はしむるものとす。尚右に依り難き場合は台湾高雄広東間に定期便船あるを以て之に依り引率者同行すること
  4. 本件に関する連絡に付ては参謀本部第一部第二課今岡少佐、吉田大尉之に當る 尚現地は軍司令部峯木少佐之に當る。
  5. 以上の外 尚之等婦女を必要とする場合は必ず古荘部隊本部に於て南支派遣軍に対するもの全部を統一し引率許可證を交付する様取扱ふこととす(久門参謀帰軍の上直に各部隊に対しこの旨示達す)
  6. 本件渡航に付ては内務省及地方廳は之が婦女の募集及出港に関し便宜を供與するに止め、契約内容及現地に於ける婦女の保護は軍に於て充分注意すること
  7. 以上に依り且本年二月二十三日當局通牒を考慮し本件渡航婦女に対しては左記に依り各地方廳に於て取扱はしむること
(イ) 引率者(抱主)、現地に於ては責任ある経営者(抱主又は管理者)を必要とするに付、醜業を目的として渡航する婦女の引率者の身元は特に確実且相當数の醜業婦女を引率し現地に到り軍慰安所を経営し得るものを選定すること
(前記の五項の途中から六、七項を清書したと思われる文書)
て南支派遣軍に対するもの全部を統一し引率許可證を交付する様取扱ふこととす(久門参謀帰軍の上直に各部隊に対しこの旨示達す)。
六、本件渡航に付ては内務省及地方廳は之が婦女の募集及出港に関し便宜を供與するに止め、契約内容及現地に於ける婦女の保護は軍に於て充分注意す
七、以上に依り且本年二月二十三日警保局長通牒を考慮し本件渡航婦女に対しては左記の如く前記各府県に通牒し之を取扱はしむること(不取敢電話し更に書面を発送すること)